孫へ土地付き建物を渡したいとき
孫へ1番節税になる形で相続、又は贈与をしたいと考えています。
固定資産税価格が土地1500万、建物200万
家族構成は旦那をすでになくし、子どもが2人(娘が2人)、娘Aの子が4人(孫が4人)います。
1人の孫Bに土地と建物をすべて渡したいとき、どのような方法が1番節税になるのか教えていただきたいです。
孫へ遺言書を書けばよいのか、娘経由で孫Bに渡すのが良いのか、生前贈与がよいのか等です。
不動産取得税や登録免許税のことも考慮いただき、総合的に節税になる形にしたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
すぐにでも移転したいのか、時間的なことは関係なく、最終的にお孫さんがすべて取得すれば良いのかにより方法は異なります。
回答ありがとうございます。
時間的なことは関係なしにすべてを孫に託せればとおもっています。

池田康廣
すぐに移転するのであれば、贈与税の相続時精算課税制度を利用すれば良いと思います。特別控除額が2,500万円あるので、(土地は固定資産税評価額の1割増し程度、建物は固定資産税額と同額)あなたの年齢が贈与する年の1月1日現在で60歳以上でお孫さんの年齢が18歳以上であれば、適用できます。ただし、相続時のあなたの財産額に贈与税の相続時精算課税制度適用財産を加算して、相続税を計算することになります。
また、お孫さんへの移転が相続時で良ければ遺言書を作成すれば良いでしょう。ただし、どちらにしても、相続税額が算出されれば、お孫さんは相続人ではないため、算出税額に対して2割増しの相続税が課税されます。
なお、固定資産税評価額の情報だけでは相続税の計算はできませんが、お尋ねのように財産が不動産のみであれば、相続税の基礎控除額が4,200万円(3,000万円+600万円×法定相続人数・・子(2名))あるため、不動産価額が急激に上昇しない限り、また、高額の預貯金や有価証券がない限り、課税とはならないと思います。
不動産取得税や登録免許税はどちらも不動産の価額に対して課税されるので、利用区分により、3~44%ですが、登録免許税もお孫さんへ移転する場合は贈与となるので、2%です。(相続とはなりません。)
ご返信いただきありがとうございます。
相続時精算課税制度について、また相続税に関してよくわかりました。その他資産は負債も含めてほとんど無いに等しいので、今のところ恐らくかからないだろうと思いました。
①不動産取得税に関して3〜44%とありますが包括遺贈の場合は不動産取得税はかからず、特定遺贈の場合は3〜44%となり課税であるということでお間違い無いでしょうか。
②最後の「相続とはなりません」の部分は、孫に譲るとなると遺贈になる から2%になるということでしょうか。
孫の場合は法定相続人でないので、遺言書を残したとしても2%になるという解釈で間違いないでしょうか。

池田康廣
➀ その通りです。
② 同上
③ 同上
よくわかりました。ご丁寧に回答していただきありがとうございます。
本投稿は、2024年04月11日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。