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中古アパート購入時の太陽光の所得区分に関して

サラリーマン大家です。

中古アパート購入1棟4戸に際し、屋根に太陽光が付いております。およそ年35万ほどの売電収入になっています。

耐用年数が17年とすると、15年残っているため設備の償却もしていきたいと考えています。(前のオーナーの設置費用がわかるので、2年償却し簿価343万円が妥当。)

こちらは、雑所得になりますでしょうか。不動産所得になりますでしょうか。事業所得になりますでしょうか。

売電収入に、対し償却ができるのであれば、を年22万償却し13万ほどの所得になります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

金額が35万とのことですので、事業所得には該当しないと思います。
また、不動産所得で申告しても、雑所得で申告しても13万の所得がでるのであれば税金結果は変わらないのでどちらでも良いかと思います。不動産と一体で考えているのであれば不動産所得とすることも考えられますが、一般的には太陽光発電は雑所得に該当します。
ご心配であれば税務署に確認していただくのがよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年02月20日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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