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R6年度、住宅新築費用(土地購入)に親族から贈与されたお金を使った場合は、非課税になるのか。

R6年度中に、住宅を新築予定の土地購入、住宅を新築し、住む予定です。直系の親族から、贈与された500万を使い、土地を購入します。この場合は、贈与税は適用されませんか。
ネットを見ても、贈与税の非課税期間は延長されていますが、住宅新築費用に土地購入が当たるかどうかについての解釈が延長されているのかが、わかりませんでした。

税理士の回答

令和6年12月末までに贈与を受けて土地を買入した場合、申告期限の令和7年3月15日までに住宅を取得してすめば、非課税の特例の対象になります。

本投稿は、2024年04月22日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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