法人名義の自宅購入と社宅化
自宅購入に際し、法人名義で購入しようと考えてます。ですが、情けないことに、私の法人では全額支払ません。例えば購入の仕方として、私4割、法人3割、妻3割、など3者の所有物として購入することは、可能でしょうか。
そのように購入する場合、税務上何か注意点はありますか?
税理士の回答
ご回答します。
法人でご自宅の購入をお考えとのことであれば、
①法人で社宅として購入
②ご質問者様に貸与し、社宅家賃を収受
このようにお考えのことと存じます。
購入時の名義を3者(ご質問者様、奥様、法人)にすることは登記上は可能ですが、3者にしてしまうと、法人名義の部分は上記の社宅として手続きできますが、ご質問者様と奥様名義の部分は社宅として処理することはできません。
また、減価償却や維持管理費も三分割で按分して、処理するということになり、煩雑になることが想定されます。
法人で全額支払いができない、ということでしたら、法人がご質問者様と奥様から借入をして、その資金を合わせて100%法人名義で社宅を購入すると、社宅の節税メリットも取れることになります。
なお、ご質問者様と奥様には、法人から借入の返済をすることになります。
ご参考にしてください。
詳細なご回答、大変ありがとうございます。
また、減価償却や維持管理費も三分割で按分して、処理するということになり、煩雑になることが想定されます。
この煩雑さは構いません。法人100%でも計算する必要がある経費を算出した後に、持ち分で割るだけなので、単純計算が加わるのみの認識です。
それよりも懸念しているのは、行為計算否認とならないかどうかです。
法人で全額支払いができない、ということでしたら、法人がご質問者様と奥様から借入をして、その資金を合わせて100%法人名義で社宅を購入すると、社宅の節税メリットも取れることになります。
気づかない視点でした。ありがとうございます。顧問として有用な対案を提示頂ける税理士様だと感じました。
本投稿は、2024年04月27日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。