NPO法人申請中。節税対策はありますか??
学習塾のNPO法人を申請中で、収益から代表者(個人事業主)のみが給与、又は役職手当てを受けたいのですがどちらが妥当なのでしょうか??
また、そのNPO法人から代表者が同じ株式会社に依頼するような形とどちらが節税になるのでしょうか??
併せて税理士さんを探しています。
税理士の回答

出水祐介
どちらの方法が節税になるかは、具体的な数値や事業内容によって異なりますが、全体としてはNPO法人内での透明な給与体系の方が、税務リスクを避ける上で有利であると言えます。
具体的な給与や役職手当ての取り扱い、ならびに関連する株式会社との取引形態による影響を以下で説明します。
①NPO法人での給与と役職手当ての取り扱い
1.給与の支払い
NPO法人から代表者や他の役員へ給与を支払う場合、それは法人の経費として扱われます。これにより法人の課税所得が減少し、法人税の負担も軽減される可能性があります。
給与は、受取人にとっては所得税の課税対象となりますが、NPO法人からの支払いとしては透明性が求められ、適切な市場価値の範囲内で支払われる必要があります。
2.役職手当ての支払い
役職手当ても給与と同様に取り扱われますが、こちらは特定の職務に対する追加報酬として設定されることが多いです。役職手当ても給与の一部と見なされ、税務上の扱いは同じになります。
②NPO法人と株式会社の関連取引
1.NPO法人が代表者が関連する株式会社に依頼する場合、この取引は市場原則に基づいて行われる必要があります。株式会社からNPO法人へのサービス提供に対する適切な対価が支払われることが重要です。
2.株式会社がNPO法人に対してサービスを提供する場合、その支払いはNPO法人の経費として扱われます。この場合、適正な価格設定が必要で、過大な支払いは税務上の問題を引き起こす可能性があります。
③節税対策としての選択
1.NPO法人自体の給与支払いは一般に透明性が高く、適切に管理されている限り、税務上の問題を引き起こす可能性が低いです。
2.株式会社との取引は、利益移転のリスクを伴う可能性があり、双方の取引が公正な市場価格であることを証明する必要があります。

出水祐介
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本投稿は、2024年05月06日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。