視力回復ICLの受診を経費にしたい
ITフリーランスをしております。
視力回復のためICLを受ける予定です。
60万円程度するため可能であれば、経費にしたいと考えております。
ICLの体験や写真を使い、新規にブログでICLのアフィリエイトを行ったり、noteで記事販売を行い収益化をする予定です。
記事は受診前、受診直後、1週間後、半年後など複数作成するつもりです。
売上は毎年少しずつは発生すると考えています。
経費化は認められる可能性はどのくらいありますでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

金田恵治
本件、経費にするのは難しい一方で、医療費控除の対象となります。
医療費控除の方で(10万円少なくなりますが)経費と同じ効果を受けるのはいかがでしょうか、
経費にするのが難しい理由としては、まさにICLが医療費であるからです。
医療費は必要経費としてはなじみません。
(なお、医療費ではない美容整形なども「家事上の費用」ということで必要経費とならないと考えられます)
以下の国税庁のWebページのQ3でレーシック、オルソケラトロジーが明示されておりますが、ICLも「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるもの」に該当しますから、医療費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
以上のとおり、リスクなく医療費控除の対象にできますから、そちらをおすすめいたします。
マイナンバーカードを使用してマイナポータルを利用しますと、医療費を集計したり-Taxに連携できたりしますので、社会保険診療の医療費と合わせて申告してみてください。
本投稿は、2024年05月10日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。