2024年度専業主婦になる予定の個人事業主です。国民健康保険料について。
団体職員の夫がいる専業主婦です。個人事業主として2024年4月まで所得を得ていましたが、結婚に伴いそれまで住んでいた県の外に引っ越したため、5月以降は専業主婦になり無収入の予定です。しかし国民健康保険に加入しており、保険料の通知が既に来ています。収入がない中で年間20万円以上保険料を払い続けるのは厳しいなと思ったのですが、あるサイトで、会社員を辞めて専業主婦になるときの健康保険の扶養は「退職等により扶養に入れる日から将来に向かって、年収がどのくらいになるのか」という考え方になるというのを目にしました。私は2023年度の所得が扶養に入れる金額を超していたため、2024年度は国民健康保険に入って途中から収入がないものの決められた保険料を払い、2025年度にようやく扶養に入って保険料が免除されるのかと思っていました。しかし会社員と同じように「退職等により扶養に入れる日から将来に向かって、年収がどのくらいになるのか」という考え方で扶養に入れるのでしょうか。また、個人事業主として仕事をしなくなる予定ならば廃業届を出す必要はありますか?教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
団体職員の夫
の団体の担当者に夫が相談してください。
それで決まります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年05月11日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。