税理士ドットコム - [節税]合同会社における事前確定届出給与の届け出期限について - 定期同額 の制度を 活用されたし。
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合同会社における事前確定届出給与の届け出期限について

事前確定届出給与の提出期限について以下のように定められているようですが、

次の①と②のうち、いずれか早い日
① 次のいずれか早い方から1カ月を経過する日までの期間
 ア:事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
 イ:職務の遂行を開始する日
② 会計期間開始の日から4カ月を経過する日

毎年同じ代表(役員)の場合、イ:職務の遂行を開始する日は①期首②初めて代表(役員)に就任した日のどちらとみなされるのでしょうか?②になると、新設で登記した日が基準になるので、事業推移を反映しながら毎年更新といったこともできず かなり実用性が低いと思ったのですが。

税理士の回答

定期同額 の制度を 活用されたし。

本投稿は、2024年05月13日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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