公務員で不動産賃貸収入の確定申告方法について(開業届+青色申告は可能でしょうか)
先日、1棟8室の収益物件を契約し来週決済です。公務員の5棟10室未満の基準(事業規模でない基準、職場への届出不要)にて、給与と不動産の収入を合算した白色色申告を行う予定です。
決済が近づいてきたため、確定申告方法について、職場の友人(数か月前に同規模の収益物件を購入済み)に、確定申告方法を尋ねたところ、顧問税理士の助言により、開業届けを出して、青色申告を進められたとのことでした。
私の知識としては、「開業届け=事業規模」と認識していたため、職場がこの状況を把握すると、5棟10室未満だったとしても、非常にまずいのではと考えております。
もしも、他の税理士さんも同様の見解であり、かつ、節税方法として魅力があるのならば、私もその方向性で進める方がよいのかもと思いまして5相談させていただきました。
別件ですが、許されるならば5棟10室以上の収益物件を保有したいとも考えております。これまでの経験上、もしお勧めの方法がありましたら、合わせて教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
5棟10室未満と白色申告の違いは10万円の青色申告特別控除の有無と専従者の扱いです。もし誰かを専従者にするなら白色の方がいいでしょう。5棟10室以上が許されるかどうかは不詳です。
本投稿は、2024年05月26日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。