青色専従者のバイト収入とidecoについて
主人が週4日のお店を始めるので、私が青色専従者(8万円/月予定)になる予定です。
税務署に確認し、可能なら店休日の週2に5万円/月ほどのアルバイトをしたいと思います。
現在idecoを23000円/月掛けているのですが、確定申告で節税になりますでしょうか。
また、専従者およびバイトの給料、idecoの掛け金についての注意、節税金額等についてご教示いただきますと幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
予定で質問されているようなので、それを考慮すると
今年(令和6年)に関しては、節税にはなりません。
なぜなら、仮に6月から支給しても(80,000+50,000)×7=910,000であり、課税される金額に達しません。
翌年以降は、(80,000+50,000)×12=1,560,000ですから、節税になります。
※ 個人事業主は国民健康保険なので、被用者保険の健康保険のような扶養の制度はありません。130万円を超えても不利にはなりません。念のため。
長谷川先生ありがとうございます。
翌年以降、青色専従従事者(12万円/月)にしてideco(3.6万円/月)にすると所得税と住民税の課税はないのでしょうか。idecoを効果的に使いたいと思いまして・・。
たびたび申し訳ありませんがよろしくお願いします。

長谷川文男
専従者給与 120,000×12=1,440,000
iDeCo 36,000×12=432,000
1,440,000-550,000=890,000(所得)
890,000-432,000=458,000
住民税の基礎控除は430,000円なので、所得割も課税されるでしょう。
長谷川先生ありがとうございました。
控除を計算に入れておりませんでした。
あらためてシミュレーションして節税になるよう検討します。
本投稿は、2024年05月28日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。