非居住者の退職金について
非居住者の退職金の受け取り方法について いったん一時帰国し住民票に登録し居住者になるべきか否か
国内海外駐在員含め約20年以上勤務しましたが、そのまま海外駐在期間中に転職することになりました。それまで勤務していた会社からの退職金の受け取り方法を非居住者のまま選択課税制度を使用し確定申告も考えておりますが、手続きが大変なため夏に一時帰国し住民票を入れ居住者として退職金を受け取ることは可能でしょうか。 年内に再度一時帰国を予定しておりますので再度一時帰国した際、転出届を提出する予定です。 またはその他いい方法はあれば教えて下さい。
税理士の回答

米森まつ美
残念ですが、「一時帰国」して住民票を入れたとしても、そのことをもって「居住者」にはなりません。(あくまでも参考程度となります)
海外駐在から、海外の会社に「転職」するのであれば、「海外に一年以上を居住することを通常必要とする職業を有したまま」となりますので、非居住者に引き続き該当することになりますので、非居住者としての退職所得の受給となります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
改めて居住者と非居住者の定義を確認いたしました。ご連絡ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年06月03日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。