出張旅費規程
零細企業の経理です。
出張旅費規程を作る際、「旅費(交通費)と宿泊費は実費精算、日当だけ定額で精算」という風にするのは許されるのでしょうか。
それとも、3つのうちいずれかを実費精算にすることを選択したなら3つとも全て実費精算、いずれかを定額精算にするなら3つとも定額精算 というふうにしなければなりませんか?
税理士の回答

出澤信男
会社が出張旅費規程の中で「旅費(交通費)と宿泊費は実費精算、日当だけ定額で精算」と規定すればそれで問題はないと思います。
本投稿は、2024年06月10日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。