中古収益物件取得 青色申告済み 65万円を超えた分の経費は翌年にできますか?
昨年中古の収益物件を購入しました。
できる限り節税したいので教えてください。
収益物件取得時に青色申告はしていますが、初年の確定申告で全て真面目に申告してしまうと、2年目はあまり節税できないと思うのですが、1年目の申告を2年目以降にずらしてもいいのでしょうか?例えば減価償却費と〇〇という部分は翌年に経費として申請してもいいというのがありましたら教えてください。
それとも税の申告は抜かりなくするしかないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
本来1年目に計上すべき経費を2年目以降にずらして計上することはできません。
所得税では減価償却は任意償却ではなく、強制償却なので、本来計上すべき年に全額計上するのが所得税法上のルールになります。
回答ありがとうございました。全額計上して納税します。
本投稿は、2018年02月26日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。