[節税]再開発権利床を未入居売却する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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再開発権利床を未入居売却する場合

第一種市街地再開発地域内のマンションに居住していました。現在は権利変換を済ませ仮住まい中です。権利床に増床し交換で所得し居住予定の部屋の広さと位置も確定しています。増床購入金額は三回分割支払いのうち初回分を支払い済みで、後の2回は建築開始、物件完成のタイミングで支払予定です。 この部屋を完成前に売却する際の譲渡益課税のしくみと、特例など教えてください。 元の住まいから転出後2年を経過しています。

税理士の回答

売却することに問題がないとしてですが、権利床取得のときは売買なし、マイホーム売却の3000万控除とかは使えるとおもいます。契約したときに、不動産の譲渡損益を計算すればいいのではないでしょうか。

安島先生 ご回答ありがとうございます。 重ねての質問で恐縮ですが 不動産の譲渡損益の計算に使う「取得価格」とは 今回の等価交換で再開発組合が算出した「現況価値」と「増し床取得費用」の合計額と解釈して宜しいのでしょうか? ご教示いただけますと幸いです。

現況価値ではなく、あなたが交換前に習得した不動産の取得価額です。このあたりはたくさんネットで記事があるとおもいます。3000万円の控除は、なんとか適用したいとはおもうのですが、難しいのかもしれません。個別に税理士さんに相談したほうがいいとおもいます。

安島先生 丁寧な回答をありがとうございました。 とても参考になりました。

本投稿は、2024年07月12日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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