海外FXの相殺に関するご質問
会社員としての収入とは別に、風俗で働いています。
風俗で得た収入を海外FXで使ってしまったのですが、大きく損失してしまい、所得の合計がマイナスになってしまいました。
風俗も海外FXも総合課税の雑所得という認識なのですが、
相殺できる=マイナスの為確定申告は不要との認識で大丈夫でしょうか?
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
風俗で得た収入と海外FXでの損失についての相殺に関して、以下のポイントを押さえてください。
風俗での収入と海外FXの損失の関係:
風俗で得た収入は「雑所得」として総合課税の対象となります。
海外FXでの損失も「雑所得」に分類されますが、相殺ができるかどうかは状況によります。
雑所得の相殺
同じ年に得た複数の雑所得がある場合、それらは合算することが可能です。したがって、風俗での収入と海外FXでの損失を相殺して、最終的な雑所得を計算します。
確定申告が必要かどうか:
合計の所得がマイナスになった場合、所得税の納税義務は発生しません。ただし、マイナスでも確定申告をすることで、翌年以降に繰り越しができる場合があります。また、医療費控除などの他の控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。
海外FXの損失については、翌年以降3年間繰り越して他の雑所得と相殺することが可能です。ただし、繰越控除を受けるためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。
風俗業での収入に関しては、税務署の目も厳しくなることがありますので、適切な申告を行うことが重要です。また、海外FXの損失繰り越しを行う場合、確定申告をしっかり行うことをお勧めします。
総合課税の雑所得同士での相殺が可能であるため、所得の合計がマイナスならば所得税の納税義務は発生しないものの、確定申告を行うことで翌年以降に損失を繰り越すことが可能です。したがって、確定申告をしない場合、繰越控除が利用できなくなるため、慎重に考える必要があります。
本投稿は、2024年08月01日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。