実家を、住宅取得等資金の特例を使ってリフォームをしたい
増改築は全額住宅ローンで支払い、太陽光パネル設置費用は親から贈与された資金で支払う場合、太陽光設置にかかる費用は住宅取得資金の特例を使って贈与税非課税とできますか?
親と同居するために、実家をリフォームすることになりました。
実家(評価額140万程)を娘夫婦に持分半分ずつ贈与(暦年贈与を使用)し、住宅ローン(2500万程)を利用して耐震、断熱、省エネ改修、間取り変更等ををします。また、増改築工事と同時進行で太陽光パネルの設置を考えています。
増改築工事業者と太陽光設置業者(増改築業者から紹介)はそれぞれ別会社で別契約になります。全ての工事が完了してから引き渡しとなります。
住宅性能などに関する評価は太陽光パネルを設置する前提で作成してもらえるそうです。
税理士の回答

太陽光パネルは増改築には当たらないと思います。
業者からの「増改築等工事証明書」ももらえないと思います。
しかし、全ての支払い(増改築と太陽光パネルの支払い)の前に贈与を受ければ、贈与資金を増改築に当てたといえるでしょう。
お金に色はついていないといいますが、増改築に当てたのか太陽光に当てたのかを考える必要はありません。
本投稿は、2024年08月18日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。