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GPUマイニングマシンの節税

節税対策として、GPUのマイニングマシン、減価償却4年を提案されております。すべて、キャッシュでの投資になるとのことです。医師をしており、他社からは節税にならないかのうせいがあるとの指摘を受けました。全く税に関しては素人でして、よろしくお願いします。

税理士の回答

医師の副業としてGPUマイニングマシンを購入して節税対策を行うことは可能ですが、2022年4月の税制改正により、その効果は限定的になっている可能性があります。また、医師という立場での副業であることから、税務上の取り扱いには特別な注意が必要です。

2022年4月1日の税制改正により、「主要な事業ではない貸し付けに用いられる資産」については、10万円未満の消耗品費としての取り扱いや、30万円未満の少額減価償却資産の特例の対象から除外されました。これにより、従来のような即時償却による大きな節税効果は得られにくくなっています。

マイニングマシンは一般的にパソコンに分類され、税務上の償却年数は4年と定められています。したがって、提案された減価償却4年は適切です。

医師の副業収入は、原則として雑所得として扱われますが、事業規模や継続性によっては事業所得となる可能性もあります。本業の医療行為による収入(給与所得)とは明確に区分する必要があります。

副業が赤字の場合、その赤字を本業の所得から差し引くことができるため、結果として節税効果が期待できます。ただし、赤字が雑所得で発生した場合、他の所得と損益通算できないため、節税には直接寄与しない可能性があります。

本投稿は、2024年08月23日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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