法人で新車購入、早めに売却の場合節税になる?
法人です。
車を売却した場合、売却額全てに課税されるのでしょうか?
それとも、減価償却した後の額(簿価?)と売却額との差額にのみ課税されますか?
例えば、
新車で600万円の車を買って、2年で売って、売却額が500万円だった場合、
①500万円全てに課税されるのか、
それとも、
②233万円(500万円 - 267万円)にのみ課税されるのか、
どちらでしょうか?
※267万円は減価償却した後の額(簿価?)
267万円 = 600万円 - 200万円 - 133万円
定率法で、減価償却費が以下のようになるので。
200万円、133万円、89万円、59万円、59万円、59万円
②の場合、全体で見ると、
2年間で333万円(200万円+133万円)の節税をして、
売却時に233万円に課税されるので、
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の節税効果ということであってますでしょうか?
(保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
法人は利益に対して課税します。
ので、車だけが売上だと考えてみると、
売却益は、償却費などを引いた金額が、利益です。
買替が節税とは結び付けられませんが、そう考えても間違いではないと考えます。
回答ありがとうございます
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全体で見ると、
2年間で333万円(200万円+133万円)の損金となり、
売却時に233万円に課税されるので、
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の損金の効果ということであってますでしょうか?
(法人税30%と考えると30万円の節税)
(保険代や整備代などは除いて、車本体のみ考慮するとして)
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上記であってますでしょうか?

竹中公剛
車を購入〜2年間乗る〜売却で、
100万円(333万円 - 233万円)の損金の効果ということであってますでしょうか?
(法人税30%と考えると30万円の節税)
上記で考えはあっていると考えます。
回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月28日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。