税理士ドットコム - [節税]医師2人(夫婦)で開業する際に、共同経営が良いのか教えてください - ① 片方が雇用主、もう片方が雇われる形この場合、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 医師2人(夫婦)で開業する際に、共同経営が良いのか教えてください

節税

 投稿

医師2人(夫婦)で開業する際に、共同経営が良いのか教えてください

夫婦でクリニックの開業を予定しております。
最初は法人成りはできないため、個人事業主としてスタートしますが、
①一人が雇用主となり、もう片方は雇われる形②夫婦で共同経営
の、どちらが、節税できますでしょうか?

また、①の場合は、一般の職員と違い、専従者給与として支払わないと経費処理されないでしょうか?

教えて頂けたら助かります。

税理士の回答

① 片方が雇用主、もう片方が雇われる形
この場合、従業員となる配偶者に支払う給与は、専従者給与の形で扱う必要があります。専従者給与として経費処理するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・ 配偶者が事業に従事していることが主な仕事である。
・ 専従者給与は事前に税務署に届け出を行い、適正な給与額であること。 この条件を満たさないと、一般の職員の給与と同様に経費処理できない場合があります。また、適切に給与を設定することで、世帯の合計所得税負担を軽減することが可能です。
② 夫婦で共同経営
夫婦で共同経営する場合、事業の所得は双方の持ち分に応じて分配され、それぞれの課税所得に応じて税が課されます。共同経営者として報酬を設定しない場合は、給与扱いにはならず、事業所得として税務処理されるため、個人の所得税率に基づいて課税されます。
③節税面の比較
専従者給与が認められる場合(①のケース)、給与を事業経費として計上することで、所得の分散が可能になり、税負担が軽減される可能性があります。特に、高額所得者に対しては累進課税制度の影響で税率が高いため、低所得の配偶者に給与を支払うことで節税効果が期待できます。
共同経営(②のケース)の場合、所得分散がされるため、双方の所得に応じた課税がされる一方、報酬を明確に設定しない限り給与として経費処理ができません。

本投稿は、2024年09月03日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 夫婦で共同経営

    夫婦でcafeを開業しますが、共に個人事業主として共同経営することは可能でしょうか?
    税理士回答数:  1
    2023年10月12日 投稿
  • 個人と夫婦共同の事業の確定申告、節税対策について

    習い事スクールの経営をはじめましたが、当初顧客0人だったのもあり、開業届を出せていません。予想以上に生徒さんが増え、現在収入から経費を差し引いて夫婦で割ってお互...
    税理士回答数:  1
    2022年04月27日 投稿
  • 夫婦共に個人事業主で、カフェの共同経営。

    夫婦でカフェを開業しました。双方個人事業主で、それぞれ他に副業があります。カフェの売り上げ、経費は折半することを考えております。何か問題点があれば、教えて下さい...
    税理士回答数:  2
    2024年05月10日 投稿
  • 共同経営

    兄弟2人でジムを経営するのですが、共同経営の場合、開業届は2人で同じ屋号を使って出せば良いのでしょうか。 そして売上は折半ですが、確定申告の際や税金など経...
    税理士回答数:  1
    2023年11月15日 投稿
  • 共同経営について

    友人とそれぞれが個人事業主としてスナックをします。 その際売上、経費すべてを折半と考えています。ただ、家賃やその他もろもろの名義は1人になっています。その場合...
    税理士回答数:  1
    2021年05月11日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,589
直近30日 相談数
822
直近30日 税理士回答数
1,520