医師2人(夫婦)で開業する際に、共同経営が良いのか教えてください
夫婦でクリニックの開業を予定しております。
最初は法人成りはできないため、個人事業主としてスタートしますが、
①一人が雇用主となり、もう片方は雇われる形②夫婦で共同経営
の、どちらが、節税できますでしょうか?
また、①の場合は、一般の職員と違い、専従者給与として支払わないと経費処理されないでしょうか?
教えて頂けたら助かります。
税理士の回答

石割由紀人
① 片方が雇用主、もう片方が雇われる形
この場合、従業員となる配偶者に支払う給与は、専従者給与の形で扱う必要があります。専従者給与として経費処理するためには、以下の条件を満たす必要があります。
・ 配偶者が事業に従事していることが主な仕事である。
・ 専従者給与は事前に税務署に届け出を行い、適正な給与額であること。 この条件を満たさないと、一般の職員の給与と同様に経費処理できない場合があります。また、適切に給与を設定することで、世帯の合計所得税負担を軽減することが可能です。
② 夫婦で共同経営
夫婦で共同経営する場合、事業の所得は双方の持ち分に応じて分配され、それぞれの課税所得に応じて税が課されます。共同経営者として報酬を設定しない場合は、給与扱いにはならず、事業所得として税務処理されるため、個人の所得税率に基づいて課税されます。
③節税面の比較
専従者給与が認められる場合(①のケース)、給与を事業経費として計上することで、所得の分散が可能になり、税負担が軽減される可能性があります。特に、高額所得者に対しては累進課税制度の影響で税率が高いため、低所得の配偶者に給与を支払うことで節税効果が期待できます。
共同経営(②のケース)の場合、所得分散がされるため、双方の所得に応じた課税がされる一方、報酬を明確に設定しない限り給与として経費処理ができません。
本投稿は、2024年09月03日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。