新しく車を会社で買う場合。業務:役員個人使用🟰1:1。会社で買って大丈夫?
会社で新車を購入予定です。
業務では、週1回くらいの使用です。
(取引先周りや協会の会合など)
役員個人使用も週1回くらいです。
会社で買って、個人で使った分だけ利益計上という方法は大丈夫でしょうか?
会社で買う場合、会社名義にして減価償却で経費として、個人使用の分のみ会社の利益として計上すればいいのでしょうか?
また、個人使用の分の利益計上はこの場合、どの程度すればいいのでしょうか?
7分の1?(週1使用だから)
2分の1?(距離で考えると業務:個人🟰1:1だから)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
会社で新車を購入し、業務と役員個人で使用する場合、ご提案の方法(会社名義で購入し、個人使用分のみ会社の利益として計上する)は適切な処理方法です。個人使用分の利益計上割合については、実態に即した合理的な按分が必要です。
会社名義で車両を購入することが適切です。これにより、車両関連費用を経費として計上できます。
車両購入費は固定資産として計上し、法定耐用年数に基づいて減価償却します。通常、法人の場合は定率法で計算します。
個人使用分は会社の利益として計上する必要があります。これは「役員賞与」や「給与」として扱われ、法人税の課税対象となります。
個人使用分の按分は、実態に即した合理的な方法で行う必要があります。ご質問の例では以下の2つの方法が考えられます:
a) 7分の1(週1回の個人使用)
b) 2分の1(走行距離ベースで業務:個人=1:1)
これらの方法はどちらも妥当ですが、実際の使用状況を最もよく反映する方法を選択してください。
年間の車両関連費用全体に個人使用割合を乗じて個人使用分を算出します。
例: 年間車両関連費用100万円 × 個人使用割合2分の1 = 個人使用分50万円
減価償却費、ガソリン代、駐車場代、保険料、税金、修理代など、車両に関連するすべての費用が対象となります。
業務用と個人用の使用実態を明確に区別し、走行距離や使用目的を記録したログブックを保管することが推奨されます。
個人使用分は役員賞与や給与として扱われるため、法人税だけでなく、所得税や住民税の課税対象にもなります。
過度に個人使用割合を低く設定すると、税務調査の対象となる可能性があります。一般的には、50%程度までの個人使用割合であれば問題にされないケースが多いですが、実態に即していることが重要です。
本投稿は、2024年09月06日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。