一人法人で事務所利用している個人名義での賃貸マンションを全額経費に出来ますか?
現在、マンションAに妻と住んでおりますが、仕事とプライベートは分けたいので、仕事部屋としてマンションBを個人名義で契約しました。
マンションBを法人契約しようとしたのですが、一人法人として設立が間もない為、1回目の決算が終わるまでは、個人契約しか出来ないとのでした。
1年経過してから法人契約に名義変更は可能な物件と話があったので、その流れになると思います。
マンションBは仕事としてしか利用してないですが、仕事が深夜近くなることも多々あり、月に4回〜5回は泊まることになる為、家電や家具も置いてあります。
例えば、洗濯機や冷蔵庫、ベッドやソファーにテレビ、休憩時間に使用するランニングマシンなどです。
この場合、個人名義の事務所を全額経費にするのは難しいのでしょうか?
セカンドハウス的な見られ方になってしまうのでしょうか?
マンションBは個人名義の賃貸契約とはいえ、仕事をする場所として使用しており、友達を呼んだり、休日を過ごす等もしていませんし、
普段は当たり前にマンションAで妻と暮らしているので、契約名義の違いだけで経費に出来なくなるものなのか、分からなかったので質問いたしました。
税理士の回答

石割由紀人
個人名義で契約した物件であっても、実際に業務に使用しているという証拠があり、プライベートでの利用がないまたは極めて少ないことを証明できれば、経費として計上することが可能だと思われます。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
証拠と証明と記載がありましたが、例えばどのようなものでしょうか?

石割由紀人
税務調査で訪問された際に、業務利用の実態を見てもらえば納得してもらえるように思われます。ベッドがあったり、風呂を使っていたりすると、税務調査官からは疑われるように思われます。逆にベッドがなかったり、風呂場が物置になっていれば、仕事でしか使ってないことを納得してもらいやすいような気がします。
本投稿は、2024年09月14日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。