役員賞与の経費化について
当社は代表と役員(株100%保有)2人の法人です。
11月が1回目の決算月です。
役員報酬を支給しているのは役員の私だけです。
今期、予想以上に売上が上がった為
役員賞与を私に出そうと思うのですが損金参入する場合はいつまでに税務者に届出を出せばよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

新設法人の場合で、設立時に役員の職務を定めた場合は、設立の日以降2か月を経過する日に事前確定届出給与の届出を行わないと、役員賞与を損金算入できません。
2年目以降は、会計期間開始の日から4か月を経過する日または、株主総会から1ヶ月以内のいずれか早い日が事前確定届出給与の届出の提出期限です。
前川様
ご回答ありがとうございます。
一年目の件、理解いたしました。
2年目の会計期間開始日の日というのは具体的には決算が終わった日からという認識でよろしいでしょうか?
本投稿は、2024年09月14日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。