孫への教育資金の都度贈与について
教育費や生活費のうち扶養義務者から必要になる度に贈与を受けた場合、年間110万円を超える贈与を受けても非課税となる「都度贈与」について
①扶養義務者とありますが、生計を一にしない別居の祖父も含まれますか。
②都度のタイミングに期間はあるのでしょうか。例えば塾の月謝などあらかじめ数ヶ月先分まで支払う事がわかってる分をまとめて口座に入金してもらい、最終的に
入金と出金の金額があっていれば認められますか?
その口座から引き出されてる金額と領収書などの明細は残しておきます。
③↑の口座の名義は孫名義の方がいいでしょうか。
親の名義の方が引き落とし口座を変えなくて便利なのですが、そうすると万が一相続などが発生した時に、持ち戻しになってしまうのでしょうか。
まとまっておらず、申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
都度は、何事も、まとめてはおやめになったほうが良い。
塾の月謝なら、もう口座から、毎月引き落とすようにしたらどうでしょう。
別居同居に関係いなく。
よろしくご検討ください。
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。
孫の口座に必要な分、振り込んでもらい、そこから直接塾へ振り込むか、引き落とし口座に変更できればそこから引き落としする事にいたします。
本投稿は、2024年09月18日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。