合同会社で妻をみなし役員とし8万円/月を払う場合の社会保険料について
建築系合同会社の代表です。
1人社長として役員報酬42万円/月としていますが利益が安定してきたので次期から妻をみなし役員として8万円/月、支払いたいと思っています。(登記は私1人のみ)
妻は専業主婦で収入無し、私の扶養になっている状態です。
この場合、妻の社会保険は加入しなければいけないのでしょうか?
株式会社であればOK、合同会社はNGという情報や、夫の役員報酬の半分以下の収入であれば合同会社でもOKといった情報が散見され、判断に困っています。
非常勤役員ならOK、従業員として給料にすればOK等、ございますでしょうか?
実際、施工自体はしておりませんが、経営方針や人事について相談したり、外壁や内装建具等の配色は妻が決めております。
御回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
この場合、妻の社会保険は加入しなければいけないでしょう。 株式会社であればOK、合同会社はNGという情報や、夫の役員報酬の半分以下の収入であれば合同会社でもOKといった情報、非常勤役員ならOK、従業員として給料にすればOK等は全部間違いです。
本投稿は、2024年09月25日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。