海外単身赴任中の夫の本帰国 扶養について
海外に単身赴任中の夫が、今月中に本帰国します。
妻である私はパート勤務(社会保険の扶養範囲内の金額)しており、1年以上の海外生活のため住民票をぬいている主人に代わって、世帯主となっております。
夫が今まで海外だったため、子供2人(16歳以下)を私の扶養にいれておりました。
夫が本帰国した後は子供達を主人の扶養に戻すつもりなのですが、どのタイミングで戻すのが1番節税できますでしょうか?
住民税だけ考えれば、今年の1月1日に住民票のない夫は来年まで住民税がかからないので、来年まで私の扶養でもいいような気がするのですが…
所得税や、その他社会保険料等が関わってくるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

石割由紀人
海外単身赴任中の夫が本帰国する際、子供をどちらの扶養に入れるかについては、いくつかの税金や社会保険上の影響があります。これについてできるだけ節税を考慮したタイミングを以下に説明します。
1. 所得税と住民税
子供をどちらの扶養に入れるかで扶養控除を受けることができます。扶養控除はその年の12月31日の状況に基づいて算出されます。具体的には、配偶者の合計所得金額に対し一定の控除額(通常38万円)が設定され、それが所得から引かれることで課税額が減少します。一方で、住民税に関しては、夫が1月1日に日本で住民票がなければ非課税となるため、その年の住民税の心配は不要です。
2. 社会保険料
子供をどちらの扶養にするかで、保険料負担に影響があります。たとえば、夫が会社勤務で健康保険に加入している場合、彼の扶養に子供を入れることで、パート勤務の妻の社会保険料負担を抑えることができます。社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料が含まれ、被扶養者とすることでこの負担は免除されます。
3. タイミング
夫が本帰国した今年の終わりまでに子供たちを夫の扶養に移すことを検討するのが一般的です。年末までに扶養を見直し扶養控除を最大限に活用することで、翌年度の所得税における扶養控除の適用を狙いましょう。
結論として、夫が本帰国した後、できれば年内に子供を夫の扶養に戻すことで、次年度からの節税効果をうまく利用することができるでしょう。
分かりやすく教えていただきありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2024年10月06日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。