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倒産防止共済解約時の益金算入について

税制改正により倒産防止共済の解約時から2年を経過しないと掛金が損金算入できないこととなっているかと思います。

2年を経過しない間に再加入して損金算入できない期間に掛金の支払いがあった場合、解約金は全額益金算入となるのでしょうか。
損金算入できない期間の支払いを益金から控除できないのでしょうか。

中小機構のHPには、掛金を損金算入していた場合は解約手当金が益金算入となる旨が記載されていますが、税制改正後の処理について明確な記載がなかったのでご質問させていただきました。

税理士の回答

2年を経過しない間に再加入して損金算入できない期間に掛金の支払いがあった場合、解約金は全額益金算入となるのでしょうか。
損金算入できない期間の支払いを益金から控除できないのでしょうか。

損金にできないときには、
保険掛金は資産計上
保険積立金***現金預金***
ですので、
解約時には、
現金預金***保険積立金***
で、益金にはなりません。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年10月14日 05時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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