土地の売買に関する売買について
個人ですが、土地Aの売却で譲渡所得が出る見込みになってます。そこで、節税対策としして別の土地B(坪1万で購入)を坪3千円で息子の会社に売ってもらい損を出そうと考えております。本来その土地Bは坪4千円で売りに出しておりましたが買手が見つからず、坪3千円で息子の会社に購入してもらうという流れです。この場合は低額譲渡とみなされるのでしょうか。
税理士の回答

加門成昭
土地Bの時価相場がいくらで、それに比して坪3千円という価額がどの程度開差があるかということでの判断になるかと思います。
ちなみに時価の1/2未満で法人に譲渡した場合には、時価で譲渡したものとして譲渡所得の計算がなされることになっています。
ご回答くださり有難うございます。
追加のご質問で申し訳ございません。時価の算定は不動産鑑定士などにお願いしてもらうのが一番正確でしょうか。それとも、士業の方に依頼しないで時価を把握する方法等はございますでしょうか。

加門成昭
不動産鑑定士によるのが一般的かと思います。
売買実例、公示価格、その地域の地価に精通した者の意見価格等が考えられます。
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。
丁寧にご回答くださり有難うございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年10月16日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。