借地権について
父が所有する旧借地権付き建物の底地についてこの度、息子の私が大家から購入致しました。
父は地方へ引っ越し、そこに私が居住する予定です。
資金がない為、現状このまま居住しますが、建物がかなり古いのでゆくゆくは立て直すか、更地にして売却を考えております。
節税について、無料税務相談へ行ったところ、贈与税を避ける為、父と賃貸借契約書(お互いの賃料は申告の負担を避けるべく、固定資産税額とトントンになる額で)を結び、ゆくゆくは父の自己資金で建物を取り壊して借地権を消滅させる方法をご教示頂きました。
しかし、よく考え、本当にこの方法で問題ないのか不安になり、ご相談させていただきました。
贈与に該当しない方法はあるのか。
合法的な最善の節税方法を教えてください。
税理士の回答

相続専門税理士です。国税OB税理士です。
借地権者の地位に変更がない旨の届出書
を税務署に提出するのが、正しいやり方ですね。
相談された方は、相続税贈与税には詳しくない方に相談されたのですね。
国税庁のホームぺージから、用紙を取り出して、記載の仕方がわからなければ、税務署に電話してお聞きになるのがいいと思います。
無料相談で、お答えできるのは、このくらいまでです。
本投稿は、2024年11月04日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。