育休中の生命保険料控除について
5月に出産し、現在育休中です。
当年の所得額(1〜4月分)が60万円程度なので
夫の年末調整で扶養に入る予定です。
私の名義で加入している保険が4つあり
、内2つは旦那が私に保険料分を現金でくれて、私の口座から引き落としをしております。
この場合、旦那が支払っている分は旦那の方で控除申請を行ない、私で支払いをしている2つは私の会社の年末調整時に控除申請する形でよろしいのでしょうか?
そもそも、私の収入が少ないので私が支払いしている2つ分の保険料は控除申請してもあまり意味がないのでしょうか?
因みに、旦那の方は旦那自身と子供の分、私の2つ分で限度額いっぱいです。
税理士の回答

基本は契約者で判断します。
ただし、例えば契約者が奥様で、ご主人が保険料を支払っていることを明らかにした場合は、ご主人の控除にできます。
本投稿は、2024年11月07日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。