家内労働者の特例を知らずに申告 税金の還付は受けられる?
特定の会社からの業務委託で働く扶養内主婦です。
先日初めて、「家内労働者等の特例」と言うものがある事を知り、自分が該当している事に気づきました。
今の仕事は7年ほど続けており、5年ほど前から業務委託(請負)に代わり、それからずっと確定申告をしていましたが、扶養内で働いているのに税金(所得税、住民税)の請求があったので疑問に思いながらも、そう言うものだと思ってしっかり納めてはいました。しかし、家内労働者等の特例を使うと、そもそも確定申告の必要がない額まで下がる年も過去にはありました。
この場合、間違った申告によって納めなくて良いはずの税金を支払っていた事になりますよね?
遡って訂正し、納めた税金が還付される制度などはありますか?
その場合、必要な手続きと書類等はなんですか?
e-Taxではなく、紙の申告で毎年郵送にて申告しています。控えは保管してありますし、納付書も保管しています。
どうかご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
「家内労働者の必要経費の特例」は、当初申告要件となっていませんので、「更正の請求」という方法で申告内容を訂正(還付)することができます。
記載方法などは、このご質問の中では説明するのは少し難しいため、今まで紙で申告書を提出しているのであれば、税務署に記載要領も含めてご相談されてはいかがでしょうか。
税務署に行かれる際には次のものを準備されることをお勧めいたします。
① 貴方の所得が「家内労働者」に該当する報酬であることが分かる書類※
例えば、会社からの支払明細書の写しとその集計表など
② 確定申告書の控え
③ 貴女の銀行口座(還付口座)
④ 印鑑(現在は押印は必要ないケースがほとんどですが、念のため)
なお、税務署へは、事前に予約を入れ年内にご相談されることをお勧めいたします。年明けになりますと税務署も混雑し落ち着いて書類の作成ができない可能性があります。
※ 家内労働者に該当するか否かについて
職名などで「家内労働者」であることが分かる職種(ヤ〇ル〇の販売員、〇〇生命の外交員、〇ガスの検針員等)であれば、その名称やその報酬の集計だけで良いと思いますが、「特定の人に、継続的に、人的役務の提供」をしている方に該当する場合は、先に説明した「①」の資料などを提出して、家内労働者であることを説明することが必要になると思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。
一度税務署に相談してみようと思います。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
一度お電話したうえで、予約し税務署に行かれるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2024年11月16日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。