個人事業主(インボイス登録)で地金売却した時
個人事業主で青色申告、インボイス登録しています。
昔、個人で買った地金を売却した時に受け取った消費税、利益は事業の会計と一緒にする必要がありますか?金の売買を生業にしている訳ではないので個人事業の所得ではなく金の利益は譲渡所得に計上し、金に対しての消費税は支払う義務はないのですか?
もし、事業所得に計上する必要がある場合、インボイスの登録を解除してから売却した方が良いのでしょうか?
よろしくご回答をお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
結論として、昔購入した地金を売却する場合、それは事業の一部として計上する必要はありません。また、消費税の支払い義務もありません。このため、インボイス登録を解除する必要性も特にありません。地金の売却収益は譲渡所得として課税所得の中に適切に申告すれば良いでしょう。
石割 先生
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。気になっていたことが解決して安心しました。
本投稿は、2024年11月21日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。