相続不動産の売却に関して、3000万円の特別控除について
相続前から居住しており、相続後も6年ほど経過した自宅の売却に関して相談です。
売却に係る譲渡所得税ですが、両親の購入時取得費資料の残りがありません。
残っているのは、登記簿謄本で新築時に借入を行った根抵当権の設定登記と、完済後の抹消履歴のみです。こちらで取得費の証明になりますでしょうか?
過去に不動産売却で3000万円の特別控除を利用されたことがあるかたがいれば知見をお貸しください。
税理士の回答

池田康廣
取得価額が不明の場合は、概算取得費として譲渡価額の5%相当を計上することになります。
本投稿は、2024年11月26日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。