空き家特例
相続不動産を空き家特例を適用して売却予定です。
古家付土地ととして、家屋の瑕疵担保責任を免責にして売却予定です。
買主に解体義務を課す形で契約しますが、買主が契約を履行せず、解体しない場合、損害賠償請求するのも大変なので、耐震基準適合証明を取得しました。
適合する耐震基準 地震に対する安全性に係る基準
租税特別措置法施行令 第23条第3項 の基準に適合することを証明する とあります。
質問は、売買契約書に買主の解体義務特約を明記しながら、譲渡所得の申告する際には、耐震基準適合証明を使用して、空き家特例の特別控除を使用した申告書を作成しても差し支えありませんか。心配なので、二重のセーフティネットを引きたいと思います。
税理士の回答

安島秀樹
それでなにも問題ないとおもいます。どちらかあればいいので、両方あっても問題ないです。
本投稿は、2024年11月27日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。