相続した不動産の譲渡所得に対し、ふるさと納税の控除上限額を教えていただけますでしょうか。
私は専業主婦で、今年相続した不動産を売却し、1030万円の譲渡所得が発生しました。
この譲渡所得に対して15.315%の所得税が課されるため、ふるさと納税による寄附金控除を検討しております。
つきましては以下の点についてご教示いただけますでしょうか。
1.譲渡所得のみの場合の、ふるさと納税の控除上限額
2.年金収入が110万円以上ある場合の、ふるさと納税の控除上限額
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
相続した不動産を売却して得られた譲渡所得に対するふるさと納税の控除上限額について、以下のようにお答えします。
1. 譲渡所得のみの場合のふるさと納税の控除上限額
譲渡所得が1030万円である場合、この譲渡所得による課税総所得金額がそのままであれば、ふるさと納税の控除上限額は以下の式に基づいて計算されます。
- 所得税からの控除: (ふるさと納税額 - 2,000円)× 所得税の税率(15.315%)
- 住民税からの控除(基本分): (ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%
- 住民税からの控除(特例分): (ふるさと納税額 - 2,000円)× (100% - 10% - 所得税の税率)
ただし、住民税からの特例分は住民税所得割額の20%を超えてはなりません。また、ふるさと納税の総控除可能額は、課税総所得金額のうち40%までとなっています。
2. 年金収入が110万円以上ある場合のふるさと納税の控除上限額
年金収入110万円は、通常は給与収入とは異なり、所得控除が適用されます。この場合、譲渡所得に加え年金収入を考慮した課税総所得金額に基づいてふるさと納税の控除上限額を計算します。
年金所得は、年金収入から控除額を引いた額とされ、この結果は他の所得と合算して総課税所得を決定します。譲渡所得1030万円に対する課税所得に年金からの所得を加算することで、総所得が変わります。その結果として、ふるさと納税控除上限額も変動することになります。
したがって、正確な控除上限を計算するためには、ご自身の総所得額および適用される各種控除額を把握し、シミュレーションを行うことをお勧めします。
Gemstone税理士法人
石割由紀人 税理士様
早速ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
住民税所得割額を確認します。
ふるさと納税サイトのシミュレーションでは私の例が探せませんでしたが、国税局のシミュレーションなどできるところを探してみます。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年12月01日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。