家族間での送金での株式購入、債務承認弁済契約書について
株式購入の際の贈与税と、債務承認弁済契約書についてお尋ねします。
2023年と2024年に以下のような形での家族間での送金を何度も行い、株式購入を行いました。
2023年4月 父→私 200万
2023年7月 私→父 300万
2024年3月 父→私 200万
2024年6月 私→父 200万
投資は生活費以外のやりとりになるため送金のたびに贈与税がかかることを先ほど知りました。
今から債務承認弁済契約書を作成して、送金を贈与ではなく、借入金と返済金という形にすることは可能でしょうか?
まだ2023年分の贈与税の申告は行っていません。
税理士の回答

永田直樹
親子間の貸借であれば作成の必要は無いと思いますが、ご心配なら作成をオススメします。今後、不必要な資金移動はお控えください。
回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2024年12月18日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。