海外源泉所得非課税国に移住に関して
海外在住フリーランスになり、仕事の主な顧客は日本からですが、事務所などの拠点は日本にはなく、住民票もない非居住者になりました。
なので日本国内での納税義務はない認識ですが、在住国は海外源泉所得は非課税となっており、在住国での納税も必要ない場合は合法的にどちらにも納税する必要はないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
「在住国は海外源泉所得は非課税」ということですが、あなたがその国に住んでそこでリモートなどで日本の会社から仕事を受けているなら、それは、その国にとって、あなたの所得は「国内源泉所得」です。

山本健治
在住国の源泉所得ですから通常在住国で課税されると思います。

米森まつ美
貴方が日本の非居住者となり、相手国においては居住者となる前提で説明します。
[日本国の課税]
お仕事(報酬)の内容が日本の「国内源泉所得」に該当しない限り日本での課税はありません。
日本の企業からのリモートの仕事が「著作権の使用料」に該当する場合は、居住地国と日本国との間で租税条約を締結している場合、租税条約の内容によっては「債務者主義」となり、日本での課税となるケースがあります。
なお、その場合であっても租税条約の内容によっては「租税条約の届出書」を報酬の支払者を通じて税務署に提出することにより、税率の軽減や免税※を受けることができます。
※免税となる多くの場合は「租税条約の届出書」の他に「特典条項の付表」や居住地国の課税当局が発行した「居住者証明書」などが必要になります。
[相手国の課税]
相手国の税制により判断が分かれます。
居住者に対しては「全世界課税」が原則であるため課税となると考えられますが、詳細は居住国の税務当局にご確認ください。
なお、貴方の居住地国が日国と租税条約を締結している国の場合、日本で課税を受けた分については二重課税の防止のため「外国税額控除」の対象になる可能性があります。※通常は条約上の税率分が対象になります。
国税庁hpから参考箇所を添付します。
なお、住民票を外し出国しただけでは即「非居住者」にはなりませんので、居住者・非居住者の判断につきましてもご注意ください。
「居住者・非居住者の区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「源泉所得税のあらまし」7枚目(p278)の
「国内源泉所得」の表を参考にしてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf
本投稿は、2025年01月04日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。