退職所得控除額の適用
サラリーマンです、現在63歳です。60歳時点で企業型確定拠出年金を865万円を受け取りました。65歳定年時(勤続42年)に一時金として2,500万円ほど受取り、75歳時にiDeCoで100万円一時金で受取る場合の退職所得控除額の適用はどうなりますか?60歳の時は非課税だったと思います。iDeCoの非課税というのは運用益に対してのみで受取(退職所得?)に対しては税金が発生するのでしょうか。節税となる受け取り方があれば教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
退職所得控除は、受取時の退職金(企業型確定拠出年金やiDeCoの一時金受取を含む)に対して適用されます。控除額は勤続年数によって計算され、60歳で受け取った企業型確定拠出年金についても、退職所得控除が既に適用されていると思われます。65歳での2,500万円の一時金受取には新たに退職所得控除が適用され、勤続年数が42年であれば、計算式に基づいた控除額が適用されます。75歳でのiDeCo一時金受取も退職所得控除の対象ですが、60歳と65歳での一時金受取があるため、適用される勤続年数の通算に注意が必要です。iDeCoは運用益が非課税ですが、受取時には退職所得控除適用後の所得に対して税金が発生します。節税のためには、一度に大きな金額を受け取らず、可能であれば年金として分割受取を考慮するのも一つの方法です。
60歳の時の控除は800+(38-20)x70
=2,060万円 65歳は2,410万円。確定拠出の685万円とイデコの100万円の他に退職一時金はいくらまで非課税(退職控除内)になると考えれば良いのでしょうか?
本投稿は、2025年01月13日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。