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複数の不動産の譲渡損益の相殺について

私のマイホームではない、2つを不動産(賃貸物件)を所持しています。そのうちの1つの不動産を今年になって売却したところ、売却による収入が取得費を下回ったため、譲渡所得はマイナスになりました。 現在、残りの不動産の売却を考えています。この不動産の見積もりを依頼したところ、この不動産に関しては譲渡所得はプラスになるようです。

上記2つの不動産の譲渡所得の相殺ができると聞きました。2つの不動産の相殺に関して、いくつかお教えいただきたく存じます。
①2つの不動産の譲渡所得の相殺は、同年に売却したものに関して可能なのでしょうか?
➁売却年が異なる場合(私の場合、今年に一つの不動産を売却、来年以降に残りの不動産を売却した場合)、譲渡所得の相殺(繰り越しの相殺)は可能でしょうか?
③不動産の譲渡所得の相殺をする場合、相殺したあとの譲渡所得がマイナスになった場合も確定申告が必要でしょうか?

ご教示の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

①同一年度内で複数の不動産を売却した場合、その譲渡所得を相殺することは可能です。損失が生じた不動産の譲渡損益を他の不動産の譲渡益から差し引くことができます。しかし、これが住宅や土地などマイホームではない場合、他の所得との損益通算はできません。

②売却年が異なる場合、譲渡所得の損失を翌年以降に繰り越して控除することは、特例の条件を満たす場合のみ可能です。この特例は主にマイホームの場合に適用されるため、賃貸物件には適用されないと考えられます。

③譲渡所得がマイナスになり、損益通算や繰越控除の特例を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告をすることで、翌年度以降に譲渡益があった場合、相殺して課税所得を減少させることができます。

石割先生、早々に丁寧な回答をいただきまことにありがとうございます。先生の回答によって私の理解が深まりました。

同年内の複数の不動産の譲渡所得については、その損益は、不動産譲渡所得内とういうことで相殺できるということですね。

③の回答で再度ご確認させていただきたく存じます。
私の場合は賃貸物件であってマイホームではないので特例は使えないということですが、同年内の2つの不動産(賃貸物件)の損益の相殺結果、不動産の譲渡所得がマイナスになった場合は、損益通算や繰越控除の特例を受けれなくても、確定申告をして2つの物件の相殺を行う必要があるということでしょうか? それとも、相殺してマイナスのなれば、確定申告の必要はないということでしょうか?

何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2025年01月13日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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