孫への贈与
なるべく贈与税が掛からない様に4人の孫にお金を残したい。保険金なら、500万円ずつ残そうと思うが他に良い方法もありますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
相続税には生命保険の非課税枠は法定相続人のみに適用されるという点にご注意ください。
通常、被相続人と孫との間に養子縁組など特別な事情がない限り、孫は法定相続人には該当しません。そのため、孫が死亡保険金(生命保険金)を受け取った場合には、相続税の非課税枠は適用されないこととなります。また、お孫さんに生命保険金を残す場合には、通常の相続税が20%上乗せされることになるかと思われます。
相続税・贈与税の負担をせずにお金を残したいのであれば、お孫さんに対する贈与であれば7年間の繰り戻しの適用はありませんので、110万円程度ずつお孫さんに毎年贈与されるのが良いのではないでしょうか。
本投稿は、2025年01月14日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。