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扶養の範囲内、年金受給者の配当控除について

年金を年85万ほどもらっています。夫の扶養(税法上の扶養)です。
配当控除(総合課税)を受けたいのですが、いくらまでなら扶養のままでいられますか。
また、本人は住民税非課税です。配当控除を申請すると住民税はプラスになると思うのですが、その分はどうなりますか。
教えて下さい。よろしくお願い致します。

税理士の回答

年金収入85万円の場合、所得は25万円です。配当所得を総合課税で申告する場合、合計所得が48万円以下であれば、税法上の扶養に入れます。つまり、配当所得が23万円以下なら扶養のまま配当控除が可能です。配当控除は所得税と住民税の両方で適用されますが、配当所得を申告すると住民税が課税される可能性があります。住民税は所得割と均等割で構成され、課税基準は自治体によって異なります。配当所得の金額によっては、ご主人の税金にも影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

回答ありがとうございます。
書き方が不十分でした。
65歳以上で公的年金の受給者です。
公的年金控除110万で年金所得はゼロになりませんか?
その場合は48万まで、配当所得が申請出来ると言うことでしょうか。
配当控除が10%あるので、480000円+48000円=528000円程の配当所得までオッケーとなるのでしょうか?

度々の質問でお手数おかけ致します。
よろしくお願い致します。

1. 公的年金控除と年金所得

65歳以上の方の公的年金等に係る所得は、以下の計算式で求めます。

年金収入額が330万円以下の場合
所得金額 = 年金収入額 - 110万円

ご質問者様の場合、年金収入が85万円ですので、年金所得は以下のようになります。

85万円 - 110万円 = -25万円

年金所得はマイナスになりますが、所得税法上、年金所得がマイナスの場合、0円として扱います。

2. 扶養の判定

税法上の扶養は、合計所得金額で判断します。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。

合計所得金額 = 年金所得 + 配当所得 + その他の所得

ご質問者様の場合、年金所得は0円ですので、配当所得とその他の所得の合計が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。

3. 配当控除

配当控除は、配当所得を総合課税で申告した場合に適用される制度です。配当控除の金額は、配当所得の金額に応じて計算されます。

配当控除額 = 配当所得の金額 × 配当控除率

配当控除率は、所得税と住民税で異なります。所得税の配当控除率は、配当所得の種類や金額によって異なりますが、一般的には10%です。住民税の配当控除率は、一律2.8%です。

4. 配当所得と扶養の関係

ご質問者様の場合、年金所得は0円ですので、配当所得が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。

配当控除は、税額を減らす制度であり、所得金額を減らす制度ではありません。したがって、配当控除を考慮して、扶養の範囲を計算することはできません。

5. 配当所得の金額について

ご質問者様は、配当控除を考慮して、528,000円まで配当所得を申請できるのではないかと考えていらっしゃるようですが、これは誤りです。

扶養の判定は、あくまで所得金額で判断します。配当控除は、税額を減らす制度であり、所得金額を減らす制度ではありません。

したがって、配当所得が48万円を超えると、扶養から外れることになります。

6. 注意点

配当所得は、総合課税と分離課税を選択できます。分離課税を選択した場合、配当控除は適用されませんが、扶養の判定には影響しません。
配当所得の金額によっては、ご主人の税金にも影響が出る可能性があります。
住民税の課税基準は、お住まいの自治体によって異なります。詳細はお住まいの自治体の税務課にお問い合わせください。

まとめ

65歳以上の方の公的年金控除は110万円です。年金収入が85万円の場合、年金所得は0円として扱います。
扶養の判定は、合計所得金額で判断します。合計所得金額が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。
配当控除は、税額を減らす制度であり、所得金額を減らす制度ではありません。
配当所得が48万円を超えると、扶養から外れることになります。

ありがとうございます。
良く分かりました。
間違える所でした。助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2025年01月19日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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