青色申告 専従者給与について
妻に月8万円の給与を支払って
専従者にしようと思ったますが
妻が副業で給与をもらっている
場合(源泉徴収あり)でも
所得税等はかからないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
2ヶ所からの給与所得者は確定申告の必要があります。
現在奥様が働かれている会社等で源泉徴収されていても、専従者給与と合わせると納めるべき所得税額が変わってきますので。
なお、月額8万円ですと専従者給与からの源泉徴収は不要です。
以上、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます
では二ヶ所から給与をもらっている場合
96万円の方にも所得税がかかるということでしょうか?
あくまで、月8万円で専従者給与を支払う際には源泉徴収する必要はありません。
しかし、奥様の給与所得としては、2ヶ所の給与が合算され、その合計額で税額を算出するので、現在雇用されている会社等からの源泉徴収税額のみでは納付額が過少となるため、確定申告が必要ということです。
2ヶ所の給与所得を合算して、社会保険料控除等各種の所得控除を差し引いた上で税額がでなければ追加で納めるべき税金は生じませんが、税額の如何にかかわらず、2ヶ所から給与がある方は確定申告をする必要があるということです。
以上、よろしくお願いいたします。
よく理解できました
ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月23日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。