仮想通貨(雑所得)の経費となりますか?
白色申告しています。
たとえば、仮想通貨を100万購入し、600万になったので売却、利益が500万とします。
その500万で金の現物を250万購入、金のETFを250万購入したとします。
それらを年内は売却しないとして、それら購入費はそれぞれ(経費)となりえますか?
金現物は継続的な営利を求める場合には雑所得となる(通常、譲渡所得)ということで雑所得どうしでの損益相殺は可能…つまり、経費になるのかな?と考えていますが、金ETFの場合がわかりません(特定口座としている場合)
金現物、金ETFの購入は仮想通貨(雑所得の)経費として扱ってよいのかご指導ください。
税理士の回答

金の購入も仮想通貨と同様で、売却した時点で売却価額-購入価額=利益(税金の対象)となりますので、買った時点では経費になりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

藤本寛之
金の現物も金のETFの購入費も、「保有している限り」経費になることはありません。
また、それぞれ所得区分が異なりますので、所得の損益通算はできません。仮想通貨は雑所得、金の現物は譲渡所得(総合)、金のETFは分離の譲渡所得(株式等)です。
丁寧なご指導ありがとうございます。
あくまでも仮想通貨を購入した年度ではなく、仮想通貨を売却した年度に(売り上げー原資)という形で経費となる、ということなのですね。支出原資額を覚えておくのが大変です(汗)
勘違いして、購入した年度ごとに購入原資を支出経費として、理解していました。
金の現物は、継続的な営利目的の売買では、雑所得になるとのことでしたので、雑所得内の通算ができると勘違いしていました。
本投稿は、2018年03月25日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。