大学院生医師のバイトをする際の節税対策について
現在、総合病院の産婦人科医をしております。バイト(他病院での非常勤)はしておらず、今年度の源泉徴収で総支給は1600万円程でした。妻と1歳の子供、そして5月にはもう1人生まれる予定です。
今年の4月から大学院生になることを決めています。大学院生になると、生活の基盤は主に医局が斡旋した関連病院でのバイトになります。先輩方のお話では、バイト代は手取りで年間1000万円ほどになるようです。
この場合、個人事業主として開業した方が税制上の優遇を受けられるのでしょうか。また、その場合はいつ開業の手続きをすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
大学院進学おめでとうございます。アルバイト収入がある場合、個人事業主としての開業は節税につながる可能性があります。
個人事業主のメリット
経費計上
学会費、書籍代、自宅家賃の一部などを経費として計上し、所得を圧縮できます。
青色申告特別控除
最大65万円の控除が受けられます(複式簿記での記帳が必要)。
所得分散
家族への給与支払いで世帯全体の税負担を軽減できる場合があります。
開業時期
4月のアルバイト開始時が理想的。経費計上期間が長くなり、節税効果を最大限に活かせます。
開業手続き
開業から1ヶ月以内に税務署へ「開業届」を提出。
青色申告希望の場合は、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出。
本投稿は、2025年02月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。