夫名義店舗併用住宅の店舗部分を妻に貸す事で妻は経費計上できますか?
夫名義で店舗併用住宅を購入し、妻と賃貸契約を結び店舗部分を妻に貸し出す事で、妻の事業に節税効果はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
夫名義で店舗併用住宅を購入し、妻と賃貸契約を結び店舗部分を妻に貸し出す事で、妻の事業に節税効果はありますでしょうか?
夫婦間での賃貸借契約で家賃を支払っても経費にはならない。
夫婦の間では、減価償却費や固定資産税は、店舗の経費になると考えます。
家賃は契約しても経費にならない。
本投稿は、2025年03月10日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。