個人、法人間の不動産譲渡について
個人から法人へ土地と一軒家を売却完了後、即座にお金を法人へ貸付けて、法人が個人に社宅として貸出してから、個人は家賃の支払いの代わりに貸付金の債権を減少させ、法人側は債務を減少させるという相殺は可能でしょうか?
そして、この契約は他者に引継ぎ可能でしょうか?
税理士の回答

可能だと思います。
金額や金利など懸念材料はありますが。
なぜこのようなことを考えるのか理解に苦しみますが。
本投稿は、2025年03月18日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。