役員報酬の変更の注意点について
お世話になります。
個人事業主として事業を行なっておりましたが、収益が安定した為元々ある法人に事業を統合しました。
この際元々法人の事業に加えて個人事業主での事業も増えるので役員報酬を変更したいと考えております。
期中でも役員報酬は変更可能でしょうか?
また、社会保険料についてはいつから変更になるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
役員報酬の期中での変更は原則としてできません。なお社会保険料については社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2025年04月12日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。