65歳になる父親を扶養に入れたい
お世話になります。
65歳になる父親を扶養控除の対象として申告する際に、父の扶養に入ってた母も扶養控除対象として申告できるのでしょうか?
私の2024年度の源泉徴収票では
支払金額440万円 所得控除額118万9000円 源泉徴収額6万6100円でした。
2024年は定額減税もあって従来とは少し変わると思いますが「おおよそ」です。
また2025年度は年間で30万円~収入が増える見込みですので、節税したいと思っています。
家族関係について以下3人で、実家で同居しています。
私 35歳 会社員 独身 控除申請してない
父 64歳 会社員 65歳で退職予定
母 59歳 パート 月21日×4時間/日
毎月、父と母にそれぞれ5万円ずつ口座振込で入金し、家賃や食費として送金
父が65歳で定年退職するので収入が下がるから扶養に入れる
母は少し前に聞いた時に年収103万円は超えてるから控除対象ではない?と聞いていますが控除額が2人分になるなら出勤日を減らしてでも入れさせたいです。
両親への送金は2年ほど前からすべて口座振込に変えています。
勤務先への申告はいつでもできるのですが、そもそも対象なのか?
1人分と2人分で差はあるのか?といったところに疑問があります。
ご回答のほど、どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

父母それぞれに、160万円以下なら扶養控除を受けられます。
同居ですから生計一との判断になります。
扶養控除は、生計一、所得48万円以下でした。
給与収入の場合、いわゆる103万円以下となっていました。
しかし、先月の税制改正で引き上げられました。
この改正では、年収によって異なりますが、年収200万円以下の場合には、160万円以下になります。
本投稿は、2025年04月22日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。