資産管理法人のサブリースについて
節税のためにオーナー(私)の資産管理法人で戸建て賃貸の管理をサブリース方式で行うことを考えています。資産管理法人からオーナー(私)個人への支払いを(満室時ではなく)現家賃の例えば80〜85%くらいに設定しようと思いますが、これは税務上の問題がありますか?
戸建てなので空室時には資産管理法人から個人への支払いは発生しない形になります。
税理士の回答

坪井昌紀
オーナーの物件を同族会社が一括借上げをし、同族会社は各借家人と転貸する形で賃貸契約を結ぶ時のマスターリース(一括借上げのほう)の賃料設定であれば、貴殿のご見解のパーセントは、よくある価格帯だと思います。
しかし、空室時の時の0円というのは、管理料を5%程度で設定するときの方法のように感じられます。
オーナーにとって不利な契約のようですが、契約自体はダメとは言い切れないです。
他の部分のカラクリについて、整理しないと税務上の問題はないとまで断言できないと思います。回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。他の部分のカラクリというほどのことは何もないのですが、募集に関する広告費、主要構造部以外の修繕費、退去時の原状回復費、空室時の清掃費・光熱費等管理費、などをサブリース法人が負担します。そのかわりに空室時にはオーナーへの支払いはなしという条件です。
こちらの条件で、もし税務上の問題の有無についてあらたにお気づきの点がございましたら再度ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。(特にご回答に進展がなければ結構です)

坪井昌紀
パーセントの設定次第で、空室時と満室時の双方のリスク(長所と短所)を掛け合わせて、補い合う形態のようですね。
又貸しなので、空室の時には、社長から会社に無償貸与または低額貸与しているように見えますが、この時の部分を指摘されそうに思います。
ここは、経費負担を個人がしないことがオーナーにとっての最低限の利益と考えてのことだろうと推測されます。
また、貴殿のお考えでは、早く空室を埋めないと経費負担は会社持ちなので損をするし、オーナーにとって埋めてもらえるための後押しをさせるための効果を見込んででもあると思います。
最後に、契約があっても課税判断は別物であることが多々あります。とは言っても、本ケースでは、どのような時に収入となり、どのような経費をどちらが負担をするのかを明確に契約文書に落とし込むことが肝になると考えられますと、お伝えしておきます。
特に、進展はないかもしれないですが、いったん回答させていただきました。
別の先生の意見も参考にされる場合は、貴殿の気になる点を絞って再質問を立てるのも一考です。
何度も回答いただきましてありがとうごさいます。
最終的な課税判断は現時点で絶対的なものはないと理解しました。微妙な部分はどうしても残るようですので、この方法で進む場合は、契約書になるべく細部まで条件を落とし込むことを意識していきたいと思います。
本投稿は、2025年05月10日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。