専従者届け
1日6時間週3日で仕事に出ています。
主人が個人事業主で昨年から給料はもらわずに確定申告や帳簿つけなどをやってきてましたが結局タダ働きになっています。
今の仕事を続けながら専従者として手続きはだせるのでしょうか?
税理士の回答

中野里美
結論から申し上げますと、ご質問様は専従者に該当すると判断するのは難しいのではないかと考えられます。
専従者になるかどうかの要件として、「その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」が挙げられます。
この「専ら従事」しているかどうかの基準は明確にはされていませんが、「他に職業を有する者」(軽いアルバイトは除く)は該当しないという規定があります。
週3日他で働かれている場合は、他に職業を有していると判断され、専従者とは認められない可能性が高いです。
やっぱりそうなんですね。
主人の節税になるためにはやっぱりお仕事を辞めて専従者になるしか方法はないのでしょうか?今の仕事の時間を短くしてもだめでしょうか?

中野里美
今のお仕事の時間を減らして、ご主人の事業の手伝いに専念する時間を大幅に増やした、となったのであれば、専従者として認められる場合はあると考えられます。
ただし、今年から適用しようとするのであれば、専従期間が6ヶ月を超えないといけないので、少なくとも5月中にはその状態になっている、かつ、「青色事業専従者給与に関する届出書」を期限までに出しておく必要があります(ご主人が青色申告者の場合)。早めに対応された方がよろしいかと存じます。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年05月19日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。