法人から個人へ売却する際の不動産の売却額について
不動産賃貸業で法人(同族会社)から個人(社長)へ土地建物の売却を検討しております。
1.土地について
不動産鑑定をとらずに固定資産税評価額÷0.7 の公示価額ベースにして譲渡しようと考えております。 問題ありませんか?
他人に賃貸中です。
2.建物について
建物の簿価で譲渡を検討しております。
その際に法人税基本通達9-1-19を参考に譲渡をしようと思うのですが、通達には「当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。」とあります。
・簿価対して固定資産税評価額が、簿価の1.4倍程度ですが簿価での譲渡は可能でしょうか?
・当該建物は定額法にて毎期償却をしておりましたが、売却の際は旧定率法で償却しなおした残額の簿価を譲渡価額にするということでしょうか?
・土地と同じで貸付中ですので、借家権割合の減額は必要でしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
簡易コメントと考えてください。
1.貴殿のご見解に加え、賃貸に関する評価減額をする。
2.固定資産税評価額を用いた方が無難です。賃貸に関する評価減額をする。
そのたコメント。
減価償却による時価算定の手法も取られることがあるとは思いますが、実際、今なんぼで買ってくれるのか貴殿も業者に聞いていると思います。あまり差があると、採用すべきではない計算だと思います。
また、「再取得価額」というのが、昔より高騰しているかもしれません。
時価差額があるケースは、貴殿の顧問税理士が、経済的利益の部分に対して何かしらの課税についての指導を行うことが想定されます。
時価算定の段階から、顧問税理士をこういう時にきちんと活用してください。
ご回答ありがとうございます。
賃貸に関する評価減額に関してですが、どのように減額評価を決めるのでしょうか?

坪井昌紀
一般的には、相続税評価額を計算するときに用いる評価明細書の第2表が、評価減額の計算を当てはめるのに参考になる書式だと思います。
貴殿の顧問先生に言うと、すでに当てはめずとも計算できると思います。
なお、路線価額の発表が7月にありますので、今年の売買ならこの時の借地権割合を適用して計算すべきでしょう。
どうせならですが、路線価額÷0.8の計算の方が、国税側が納得しやすい時価になり評価精度は上昇します。
現状賃貸マンションですがざっくり考えると、入居率100%の場合、建物売却価格は固定資産税評価額が5000万だとすると5000×0.7=3500万
土地売却価格は公示価格ベースで土地が5000万、借地権割合60%だとすると5000×0.82=4100万
土地建物合わせて7600万での売却ということで考え方は間違っていませんか?
詳細は顧問税理士に相談します。

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおりで良いと思います。このまま顧問税理士さんと完結へ向かってください。
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月26日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。